同志社女子大学日本語日本文学会会則
第一条 本会は同志社女子大学日本語日本文学会と称する。
第二条 本会は日本語日本文学の研究と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第三条 本会は前条の目的を達成するために事業を行なう。
1 各種研究会の開催
2 研究発表会・講演会の開催
3 機関誌・会報・会員名簿の発行、親睦会の開催
4 その他必要な事業
第四条
第一項 本会は次のものをもって構成する。
1 本学表象文化学部日本語日本文学科の専任教員及び在学生
2 本学大学院文学研究科日本語日本文化専攻の在学生のうちの希望者
3 本学学芸学部並びに短期大学部の日本語日本文学科の卒業生と大学院文学研究科日本語日本文化専攻の修了生のうち、終身会費を納入したもの
4 その他、本会の主旨に賛同するもの
第二項 本会に多大の貢献をなした者を会員の総意に基づき名誉会員に推挙する。
第三項 旧専任教員を特別会員とする。
第五条 本会に会長一名、副会長一名、教員委員若干名、学生委員若干名をおく。
第六条
第一項 本会の会計は、別に定める会費・終身会費・その他をもってこれにあてる。 ただし、終身会費は卒業の際に納入する。
第二項 名誉会員及び特別会員からは会費は徴収しない。
第七条 本会は毎年一回総会を開く。総会においては、次の事項を審議決定する。
1 事業並びに会計に関する事項
2 会則の変更
第八条 本会の事務局は同志社女子大学内におく。2009年4月1日より今出川校地に移転。
第九条 会計年度は毎年五月一日より翌年四月三十日までとする。
附則 本会則は昭和六十一年十月二十二日から施行する。
昭和六十三年六月二十九日に第四条第二項、第六条第二項を改正する。
平成元年六月十七日に第四条第一項、第九条を改正する。
平成六年六月十八日に第四条第一項・第三項、第五条、第六条第二項、第八条 を改正する。
平成十年六月十三日に第四条第一項を改正する。
平成十三年六月二十七日に第四条第一項を改正する。
2018年度 学会役員
会 長 森山 由紀子 先生
副 会 長 丸山 敬介 先生
会 計 大島 中正 先生
会計監査 吉海 直人 先生
庶務委員 高橋 幸平 先生
山本 由紀子先生
編集委員 服部 匡 先生(委員長・会誌)
宮本 明子 先生(会報)